大町市議会 2021-02-26 02月26日-05号
男女共同参画の推進は、男女雇用機会均等法など法の整備によりまして、一定の成果は現れてはきておりますものの、昨今の世相を見ましても、いまだ男女間の格差は解消されていないと言わざるを得ない状況でございます。
男女共同参画の推進は、男女雇用機会均等法など法の整備によりまして、一定の成果は現れてはきておりますものの、昨今の世相を見ましても、いまだ男女間の格差は解消されていないと言わざるを得ない状況でございます。
1985年に、日本は男女雇用機会均等法を成立させ、世界に向けても日本は男女平等を実現すると約束をしました。しかし、それから今35年がたち、それだけたっても、まだまだ重い荷物を女性たちはしょっていることを、今改めて実感をしています。 今年は年明けからずっとコロナ禍の中で、子供たちも大人たちも苦しく厳しい暮らしを強いられています。こういう厳しいとき、女性たちにそのしわ寄せが来ているのです。
こうした環境を整備するため、男女雇用機会均等法では、妊娠中、または出産後の女性労働者に対する事業主の義務といたしまして、保健指導や健康診査を受ける時間の確保、医師等からの指示事項を守るため必要な措置を講じること、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止などを定めております。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置につきましては、妊娠中の女性労働者は職場における作業内容等によって新型コロナウイルスの感染に大きな不安や心理的ストレスにより、母体、胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあることから、厚生労働省が男女雇用機会均等法に基づく措置として新たに規定したものであります。
感染を防ぐために事業主へ休業などを申し出た場合は、必要な措置を講じるよう、今年5月、男女雇用機会均等法に基づく指針が改正されました。その内容についてお伺いします。 また、厚労省では企業が妊婦に有給休暇を取らせた場合、企業に助成することを検討していますが、その内容についても分かりましたらお聞きします。
ハラスメントにはさまざまな形態のものがございますが、いわゆるセクシュアルハラスメントについては、男女雇用機会均等法に基づき平成21年1月から防止要領を設けまして、総務課と人権男女共同参画課を窓口に相談体制の整備を図っております。
との質疑があり、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法の施行により、女性のみを優遇するのではなく、男性の意識改革もうたわれており、情勢が変わってきています。事業につきましては、公民館で引き続き必要な部分について行っていく所存であり、決して後退させるという意識はありませんとの答弁がありました。
そして、セクハラ、マタハラに関しましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して防止措置を採る義務が課せられています。また、パワハラについても、この度、厚生労働省が事業主に対して措置を講じることを法律で義務付けるべきだとする方針を出しました。法律で規制しなければならないほど、世の中にはハラスメントが横行しているということなのでしょうか。
126 ~ 13971番 堀 堅一 [一括質問]1.男女雇用機会均等法について (1) 法の目指す男女間格差の解消が出来ているのか。 2.男女共同参画社会について (1) 文化会館、サン・アルプス大町で女子トイレの数が配慮されていない現実をどう考えているのか。 (2) 女性による女性のためのまちづくりを市がサポートするべきではないのか。
また、雇用対策法や男女雇用機会均等法によりまして、年齢や性別を制限した求人は原則としてできませんが、求人側が望んでいる条件もあることから、雇用のミスマッチが発生するものと考えております。 今回お話を伺った方は、市の移住・定住相談デスクを訪問した後、何度かハローワークへ足を運んでいましたが、条件が合わず、なかなか就業先が決まらなかったとのことであります。
ハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法などの法令で、職場において労働者の意に反する性的な言動や職務上の地位などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を受けるなどの事由により職場環境が害される場合とされております。病院には、多くの女性職員が勤務していることからも、職員間のハラスメントはあってはならないとの認識のもと、予防対策に取り組む必要があると考えております。
セクハラは1997年、男女雇用機会均等法にセクハラ防止条項(第11条)が盛り込まれ、セクハラ禁止の法的根拠が示されました。2007年改正均等法が施行され、全ての事業主にセクハラ対策が義務づけられています。
男性保育士につきましては、これまで保育士においては、長い間女性の職業と認識されておりましたが、近年、「男女雇用機会均等法」の施行や、職名が「保母」から「保育士」に改正されたことなどにより、男性保育士の人数も徐々に増えてきております。 男性保育士が活躍することにより、男性も積極的に子育てを行っていく環境が醸成され、保育の質の向上や、さらなる子どもの健全な成長にもつながるものと考えております。
市職員における男女共同参画についてということで、1970年代から80年代には世界的な男女平等運動が進められ、1986年には男女雇用機会均等法が施行され、1999年には21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている男女共同参画社会基本法が成立し、地方公共団体にも推進の責務が課せられました。
また、男女雇用機会均等法により、事業主は法に沿った雇用管理がなされるようになっております。この法律第11条に、「事業主は、職場におけるセクハラ対策として、雇用管理上、必要な措置を講じなければならない。」、その措置の内容は、セクハラの内容及びセクハラがあってはならない方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することになっています。そのようになっているでしょうか。
◆4番(梨子田長生君) この介護休業制度、改正育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が平成29年の1月1日に施行されます。これは民間に宛てたものですので、自治体とはちょっと違うかと思いますが、その中で介護休業法についてのみ質問させていただきます。 会社などで働く人がけがや病気によって2週間以上常に介護を必要とする状態になった家族を介護するため、雇用を継続したまま休みをとれる制度。
まず、大きな2番、女性の政策、意志決定への参画についての(2)働く女性が抱える課題(賃金の格差・就業継続)についてでありますが、昭和60年に国による男女雇用機会均等法の施行に伴い、男女均等の取り扱いの法的枠組みが整備され、企業内での女性の職域が拡大し、管理職に占める女性の割合も上昇するなど、女性の活躍の場が広がりました。
今まではちょっと悲観的な質問だったんですが、今回の人事異動で女性職員を係長に登用したことについては、私は男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法を推進する意味でもすばらしいと考えております。職員は仕事をする中で能力を向上していきますが、職、要するに係長とか課長職がついて、その職が人間や職員を向上させると考えております。
それからは、女子差別撤廃条約、男女雇用機会均等法、育児休業、介護休業法と、女性の地位向上のために法律が次々と施行されました。伊那市では昭和58年に働く婦人の地位向上のため、働く婦人の家が開設されました。今年度廃止までに40万余人の利用があり、多くの女性の心のよりどころとして、また生活、技術等の向上にも大きな貢献を果たしてまいりました。
厚生労働省は、来年の通常国会に産休や育休を取得する労働者への人事考課の評価下げや、上司などによる心ない言動を防ぐよう企業に対策を求めることなどを盛り込んだ、男女雇用機会均等法と育児介護休業法の改正案を提出する予定と聞き及んでおります。改正案では、さらに立場の弱い派遣労働者を守るため、派遣元に加え、実質的な雇用者である派遣先企業にも防止策を求める内容になっております。